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公正証書遺言で何ができるか?
失敗しないためのポイントは何か?など
ご存知ですか?
1.遺言は最強の生前対策
遺言が最強の生前対策といわれているのはどうしてでしょうか?
その一つに、遺言ひとつでかなり多くの相続の問題を片付けることができるからだといえるでしょう。
遺言では下記のようなことができます。
1.相続トラブルを回避できる
遺言書がある場合、本人の「想い」が伝わることで、感情面の対立が確実に減ります。
また、本人が生前に遺言書を作成していれば、遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議が法律上必要なくなります。遺言書によって遺産の分け方を決めておけば、相続人同士が争う余地がなくなり、相続トラブルを回避して円満・円滑に相続手続きを進められます。
2.相続人の相続手続き負担を軽減できる
遺言書がない場合、そもそも相続財産に何があるのかがわからず、相続人が相続財産調査で苦労することが非常に多くあります。そこで、本人が生前に遺言書や財産目録を作成していれば、相続人は遺産に何が含まれるのかをすぐに把握することができます。
また、相続手続きの負担や費用負担も軽くなります。例えば遺言書がある場合、不動産の名義変更手続きにおいて、必要な戸籍が少なかったり、遺産分割協議書が不要になるなどのメリットがあり、遺言書がない場合と比較すると、手続きの負担や費用負担が少なくて済みます。 相続が開始すると相続人は様々な手続きで忙しくなるので、相続人の負担を軽減できる点は大きなメリットと言えます。
3.渡したい人に財産をあげることができる
遺言書を作成すれば、誰にどれくらいの財産を渡すのかを自分で決めることができ、法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。
遺言書がなければ遺産は法定相続人が相続するため、法定相続人でない人は財産を受け取れません。遺言書を活用することで、義理の息子や孫、お世話になった親族・友人など法定相続人以外の人でも財産の受取人として指定できます。
4.その他にも
他にも、下記のように遺言では法律上様々なことが実現できます。
✅ 生命保険受取人の指定・変更
✅ 婚外子の認知
✅ 遺言執行者の指定
✅ お墓を守る人の指定
✅ 推定相続人の廃除・取り消し
✅ 遺産分割の禁止の定め
2.相続(争続)対策と認知症対策の重要性
例えば「うちの子たちはお互い仲がいいから大丈夫」、「相続で揉めるほど財産はないから必要ない」と考えている場合には注意が必要です。
司法統計によると、家庭裁判所が受け付けた遺産分割審判の件数は、30年弱の間に約2.4倍と急増しています。
また、相続トラブルと言えば、富裕層の家庭だけに起こると考えがちですが、現実的には相続財産が5,000万円以下の家庭で多く発生しています。最高裁判所の調査結果によると、相続財産が5,000万円以下の案件が、全体の約75%を占めているのです。
それにどんなに仲の良い兄弟でも置かれている状況はその時々で違います、「子どもが大学に進学して費用がかかる」「住宅ローンの支払いがきつい」「会社の業績が悪く、金銭的に困っている」などの状況によっては、少しでも多く財産を受け取りたいと考えてもおかしいことではありません。
また、認知症対策の重要性も忘れてはなりません。2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されるほど、認知症の人の数は増え続けています。認知症になってしまうと。判断能力が不十分であるという理由で、法律上その人の意思表示は無効とされることから、相続が発生しても、遺産分割協議に参加することができません。
その場合には、裁判所に成年後見を申し立て、判断能力が不十分な人の代理人を立てなければ、相続手続きを進めることができないという事態に陥ってしまいます。そうなれば、遺言で簡単に回避できたリスクにもかかわらず、成年後見に関わる多くの手続き負担や経済的な負担を負ってしまうことになります。
民法では、配偶者は必ず相続人になります。多くの場合、配偶者は同世代であることが多いので、相続対策と認知症対策はセットで考えなければならないケースがほとんどであると言えます。
そしてもっとも重大なリスクは、認知症で判断能力が不十分である場合、遺言書ですら書いても無効になってしまうという事実です。
だからこそ手遅れになる前に、できるだけ早く「遺言をはじめとした、相続対策についての正しい知識」を知り、検討をする必要があるのです。
セミナー概要
まずは、相続・遺言について『知る』ことからはじめませんか?
相続は、ちゃんと準備をしておけば、何も心配する必要はないんです!
✔ 公正証書遺言でできること
✔ 失敗しないために押さえるべきポイント
✔ 認知症になると、遺言を書いても無効?
✔ 相続トラブルのパターンや実際の活用事例
✔ 認知症の対策、遺留分への対策、検認の流れ
✔ 遺言執行者の役割やメリット など
▼このような方におすすめのセミナーです
・子どもたちに自分の想いを伝えるため、気持ちの整理をしたい
・財産の行く末を自分の意志で決めたい
・平等、公平な相続を実現したい
・円満、円滑相続のために、相続争いの予防法を知って安心したい
・生前の関わりに応じて相続財産を割り振りたい
・不仲の人に相続させたくない
・不動産(先祖伝来の土地等)を守りたいけど、扱いがわからない
▼参加者様の声
「相続・遺言等についてはケースバイケースなので、事例を参考とした説明が非常にわかりやすかったです。」
「大変丁寧な説明で分かりやすく、とても勉強になりました。」
「先生の人柄が出ているお話しでとても集中して拝見させていただきました。現在八方塞がりな状態ですので、一度相談させていただきたいと思いました。」
「相続全般についての不安があり今回のセミナーに参加しました。有益な情報をありがとうございました。わかりやすく、質問タイムも質問がしやすくて大変よかったです。」
日 時:ご都合のよい日時をお選びいただけます
①4月20日(水)18:00~19:30
②4月21日(木)18:00~19:30
参加費:
無料
場 所:
オンライン(ZOOM)
参加特典
・セミナー内のチャット機能でリアルタイムで質問できます
・セミナー参加後30日間は、3回まで無料相談を承ります
・アンケート回答で当日の資料をご送付いたします
※質疑応答の時間がございます
※個別のご相談も随時受け付けております(お電話にてご連絡ください)
※個別相談もオンラインでの対応が可能です。
お問い合わせ先
☎03-6273-1583
講師・企業紹介
講師/
司法書士リーガル・コンサルティング&パートナー
代表司法書士 堀内貴敬
東京司法書士会第4881号
プロフィール/
2013年に司法書士リーガル・パートナーを開設後
不動産相続・遺言を中心とした生前対策を多数経験。
昨今の生前対策への関心が高まる中「遺言」「家族信託」「任意後見」などの生前対策提案を積極的に推進し、累計相談件数300件以上、家族信託の累計組成件数60件以上の実績がある。